成年後見制度について
認知症、知的障害、精神障害などの理由によって判断能力が不十分だと、財産を管理したり、介護などの契約を結んだり、遺産分割の協議を行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような方々のために、成年後見人が本人を代理して、契約などを結んだり、本人にとって不利益な契約を取り消したりできるのが「成年後見制度」です。
また、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ代理人に、自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公証人の作成する公正証書で結んでおく「任意後見制度」もあります。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、本人を代理して契約などを行うことができ、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が可能になります。